#10 長期優良住宅って どうゆう意味?
長期にわたって良好な状態で使用するための措置(所轄行政庁により認定)
が講じられた優良な住宅を「長期優良住宅」と言います。これは。平成21年(2009年)6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいています。
長期にわたりというのは、新築時の建物プランにおいて長期的に良い状態を保つことができるものであり、且つ、新築後の維持管理・メンテナンスのし易さも考慮されたものであることです。新築された時点だけではなく、将来のメンテナンスのし易さまで評価する点が特徴的です。
具体的には、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性で一定の性能を求められており、また居住環境や住戸面積も条件となっております。
長期優良住宅認定を取得した住宅は、様々な税制優遇が適用されます。
①「住宅ローン減税」の最大控除額がプラス100万円に
②「固定資産税」を1/2に軽減する期間が5年間に延長
③「登録免許税」が大きく軽減
④「不動産取得税」の課税標準控除額が1,300万円に拡大
長期優良住宅は所定の手続きで認定を受ける必要があります。前述した諸条件を満たした建物プランを消費者と建築会社の間で打合せして作成し、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請します。
上記の技術的審査に合格すればその適合証を発行してもらい、その建築計画と維持保全計画を所管行政庁へ申請し認定を受ける流れです。
また、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請しない流れもあり、この場合は所管行政庁へ直接に申請することになります。ただ、所管行政庁から住宅性能評価機関へ技術的審査を出すため、申請後の所要日数がかかります。
長期優良住宅は、必ず、着工する前に上記の手続きをしておく必要がありますので、希望される方は早めに工務店、ハウスメーカー、不動産会社へ相談しておくとよいでしょう。
後述する長期優良住宅の認定基準を満たしたプランとしなければならないため、早い段階でハウスメーカー等へその希望を伝えておきましょう!
①長期使用構造等
→長期優良住宅として求められる建物の性能に関する基準。
②住戸面積
→良好な住居水準を確保するために必要な規模を規定しています。
③居住環境
→良好な景観の形成他、地域における居住環境の維持及び向上に配慮されていること。
④維持保全計画
→建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていることが求められます。
上記だけを見ると良いのですが、デメリットもあります。
①申請に時間とコストがかかる
→やはり手続きに時間を要する分、長期優良住宅としない場合より数週間から1ヶ月以上の期間が余分にかかることがあります。、また、申請には5〜6万円前後の費用がかかるそうです。また申請費以外に、施工会社が手間賃(作業料)を上乗せする事が多いです。これは会社によってばらつきがあります。
②施工会社が積極的で無い場合も…
長期優良住宅に対して積極的且つ手続きに慣れている施工会社での新築なら問題はないのですが、会社によっては長期優良住宅について詳しくない担当者も多くいるのが現状です。
③「長期優良住宅」=「施工品質が良い」は違う
長期優良住宅の認定は規定を満たした建築かどうかの書類審査のみで、着工後に検査をするわけではありませんので、「長期優良住宅」=「施工品質の良さ」には直接結びつきません。施工品質に関しては、施工会社の点検はもちろん、別途第三者の住宅検査を導入している会社も多いので、そちらできちんと確認が必要です。
④ランニングコストが不透明
規定の一つに少なくとも10年ごとの点検が義務づけられていますが、これにいくらのコストがかかってくるのがはっきりわかりません。
長期優良住宅と名前を聞いただけで、とても良さそうなのですが、申請をするかしないかだけで、十分にその基準を満たして長く住める家を建ててくれる会社さんもあります。時間と費用をかけて申請をすることが本当に必要なのか、プロと相談しながら検討する必要がありそうですね!